昭和27年、三人のお母さんが「知的障害のある」わが子の幸せを求めて、全国の仲間の親たちに呼びかけたことがきっかけで、結成されました。
秦野市では、知的障害のある人とその家族そして支援者により、地域社会の中で安心して暮らしていくことができる共生社会の実現を目指し昭和42年に会が結成されました。
<組織図>
全国手をつなぐ育成会連合会
↳ 神奈川県手をつなぐ育成会
↳ 秦野市手をつなぐ育成会 ※会員数 242名 2019年4月1日現在
会長挨拶
皆様、会長の相原 和枝と申します。
この会は、知的障害を持つ本人が地域で暮らすための環境作り、人権が守られ安心して生活ができ、地域の方々に理解、支援が得られるような活動に日々努めています。
防災活動、本人の高齢化対策、秦野市の養護学校への要望など、皆様と一緒に取り組んでまいる所存です。ぜひ、趣旨をご理解の上、会に賛同頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
会則
秦野市手をつなぐ育成会 会則
第1章 総則
第1条 この会は、「秦野市手をつなぐ育成会」 という。
昭和42年2月19日に 「秦野市手をつなぐ親の会」 として発足。
第2条 この会は、事務所を秦野市緑町16-3「秦野市保健福祉センター内団体事務室」に置く。
第2章 目的および事業
第3条 この会は、秦野市に在住する知的障害のある人および家族が地域社会の中で安心して
暮していけるように、次のことを目的とする。
(1) いろいろな活動事業を通して、よりよい環境作りを推進する。
(2) 障害者に対する福祉の向上を推進する。
第4条 この会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) 知的障害者への理解を深める運動
(2) 会員相互の親睦と会の活性化
(3) 会員の研修と関係諸団体との連携および協力
(4) 本人の生活の場の拡充と自主性を高める運動
(5) 会活動拡充のための財源確保の推進
(6) 各種要望事項を関係機関に提出
(7) 会員の相談窓口
(8) ともしびショップま木の支援
(9) その他この会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条 この会の会員は、次の通りとする。
(1) 正会員
(2) 準会員
(3) 賛助会員
第6条 正会員は、秦野市に在住し、かつ知的障害のある児童、成人を持つ保護者とする。
この会に入会を希望する保護者は、所定の申し込み用紙に記入し、第7条に規定の
会費を添えて、当該支部長または副支部長に申し込む。
第7条 正会員の会費は、年額2,000円とする。但し、生活保護法による受給世帯は、会費
が免除される。
2. 会費の納入は原則として、年度初めとする。
第8条 準会員は、秦野市に在住しないが、秦野市に在住する知的障害のある児童、成人を
持つ保護者とする。この会に入会を希望する保護者は、所定の申し込み用紙に記入し、
第9条に規定の会費を添えて、事務局に申し込む。
第9条 準会員の会費は、年額3,000円とする。但し、生活保護法による受給世帯は、会費
が免除される。
2. 会費の納入は原則として、年度初めとする。
第10条 賛助会員は、この会の主旨に賛同し賛助会費を継続して納入し援助をする個人または
団体とする。
2. 賛助会員の会費は、1,000円/口、任意の口数とする。
第4章 組織および役員
第11条 この会は、会の運営のために正会員から次の役員を置く。
(1) 会長 ・・・・・・・ 1名
(2) 副会長 ・・・・・・ 若干名
(3) 会計 ・・・・・・・ 同上
(4) 事務局 ・・・・・・ 同上
(5) 監事 ・・・・・・・ 2名
第12条 この会は第4条に規定の諸事業を推進するために、専門委員会役員を置く。
なお、専門委員会のほかに必要に応じて、推進委員会を置くことができる。
各委員会には正会員から委員長1名、副委員長若干名を置く。
第13条 この会は、秦野市区域を6つの支部(東・西・南・北・本町・大根鶴巻)に分け、各支部に
正会員から支部長1名、副支部長若干名の役員を置く。
第14条 この会は、県育成会との連携と福祉向上推進のために、正会員から次の役員を置く。
(1) 県理事 ・・・・・・・・・・ 県育成会定数基準に準じて選任する。
(2) 県代議員 ・・・・・・・・ 県育成会定数基準に準じて選任する。
第15条 この会に顧問および相談役を置くことができる。
第16条 会運営の役員は、次に定める会務を行なう。
(1) 会長は、この会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
(3) 会計は、この会の資産管理、年度終了時の収支決算報告等の会計事務を行なう。
(4) 事務局は、この会の運営に係わる事務事項を取り纏める。
(5) 監事は、この会の会計および運営を監査する。
第17条 専門委員会の運営および業務は、総会における年度事業計画にて承認され決定とする。
第18条 支部長および副支部長は、当該支部の取り纏めと地区活動の運営に当たる。
第19条 県理事および県代議員は、県育成会への働きかけ要望事項の取り纏めに当たる。
第20条 顧問および相談役は、会長の諮問に応じて意見を述べる。
第5章 役員等の選任
第21条 第11条、第12条および第14条に定める役員は、理事会において推薦し総会でその承認
を得る。
第22条 支部長および副支部長は、各支部の正会員が推薦し、総会でその承認を得る。
第23条 顧問および相談役は、会長の推薦に基いて、総会でその承認を得る。
第24条 第11条、第12条、第13条および第14条に定める監事以外の役員は、承認された後、自
動的にこの会の理事に就任する。
第6章 役員等の任期
第25条 役員等の任期は2年とし、再選を妨げない。
2. 継承、補充または増員により就任した役員等の任期は、残任期間とする。
第7章 会議等
第26条 この会に定期総会、理事会および幹事会を置く。
2. 幹事会は会長、副会長、事務局、会計、専門委員長および支部長で構成する。
第27条 定期総会は、毎年1回会長が招集する。
2. 幹事会が必要と認めたとき、会長はいつでも臨時総会を招集することができる。
3. 総会の議長は、会議の都度、正会員の互選により選出する。
4. 総会は正会員の過半数の出席をもって成立する。ただし予め提出された委任状は、出
席とみなす。
5. 総会の審議事項は、次の通りとする。
(1) 前年度事業報告および収支決算についての事項
(2) 新年度事業計画および収支予算についての事項
(3) 役員についての事項
(4) その他、会の事業に関する重要事項で幹事会が必要と認めた事項
6. 総会の審議事項の承認は、当日に出席した正会員の過半数によるものとし、可否同数
の場合は、議長の決するところによる。
7. 総会の開催は、前もって通知する。
8. 総会の審議事項は、会員に通知する。
第28条 理事会は、必要に応じ会長が随時招集する。
2. 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
3. 理事会は、総会に提出する議案と会の運営に係わる議案の審議を行なう。
4. 理事会は、監事の推薦を行なう。
第29条 幹事会は、必要に応じ会長が随時招集する。
2. 幹事会は、会の活動を運営する上で必要とする緊急議案の審議を行なう。
第30条 専門委員会は、当該委員長が必要と認めたときに、随時開催することができる。
第8章 会計
第31条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第32条 この会の会計は、正会員・準会員と賛助会員の会費、各種補助金・寄付金、および
事業活動の収益金をもって当てる。
第33条 収支予算と収支決算は、総会の承認を得なければならない。
第9章 会則の変更
第34条 この会の会則は、総会で当日出席正会員の3分の2以上の承認を得て変更できる。
下記クリックして、会則をダウンロードできます。
↓